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債権譲渡について

私が住んでいるマンションは以前オーナーが変更になりました。
賃貸人と賃借人は法的には双務諾成契約といって債権債務関係が発生します。

家賃を支払うことについては賃貸人が債権者、賃借人が債務者となります。

オーナーが変更した場合は「債権譲渡」ということになります。

民法では債権譲渡の対抗要件(主張する為の名分)は債権の譲渡人からの通知か債務者の承諾になっています。

オーナー変更の場合は判例でも登記簿謄本を提示して真正な所有者であることを示さなければなりません。

オーナーが変わったので契約書を巻きなおしたい言って来たので、その様なことを言ったら怪訝な顔をされた覚えがあります。

法律を知っている人にとっては常識でもそれを知らない人にとっては「何をゆっとんねん!」といった感じでしょう。

家の家賃だと高々知れてますが、これが企業のビル賃貸料であった場合は全く別問題となってきます。

これは様々な法律によって優先順位が定められますので、素人ではわかりません。早とちりする前にプロに任せることでしょう。

行政書士田島政幸
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