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無効な法律行為

相続手続きは非常に不安定です。
一度相続されたものであっても覆されることも考えられます。
民法第884条で相続回復請求権が規定されているのもそのようなことを想定してのことです。

また、民法第921条ではある一定の行為が行われると、単純承認したものとみなす規定があるます。
例えば相続財産を短期賃貸借(建物であれば3年を超えるもの)をすれば単純承認したことになりますが、そのような行為は第三者には容易には分かりません

もし、そのまま相続放棄の手続きを家庭裁判所に申し立てた場合でも受理されるものと思われます。
このような場合は相続放棄の意思表示に瑕疵があるので、この場合相続放棄の意思表示は無効となります。

しかし、誰かが主張しない限りそのことは表面にはでてきません。
結局は「単純承認」を有効にしたい利害関係人若しくは「相続放棄」を有効にしたいと思う利害関係人が出現するまでこの問題は潜在的なものとなります。

民法の「無効」は時効や除斥期間が定められていません。
現実には無効を秘めた相続は数え切れないほどあると思います。

しかし、ちっさな問題をすべて拾い上げると世の中は混乱します。
車の運転でも1キロでもオーバーしたら捕まえるのなら、捕まらない人はいるのでしょうか?
法律の解釈にしても最後は常識の問題になります。

行政書士田島政幸

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