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法定相続分について


民法第900条で法定相続分について規定されています。

これは法律によって、誰がどれだけ相続できるかを定めています。
具体的には配偶者は常に相続人になり、他の相続人が誰かによって配偶者の相続分が変わります。

相手が直系卑属(子)の場合は2分の1づつとなります。
相手が直系尊属(父、母、祖父、祖母等)の場合は3分の1が直系尊属、3分の2が配偶者です。
相手が兄弟姉妹の場合は4分の1が兄弟姉妹、4分の3が配偶者となります。

相続人には順位があり、第1順位が直系卑属、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となります。

先順位者が存在すれば、後順位者は相続人にはなりません。
先順位者が全員相続を放棄すれば後順位者に相続が回ってくることになります。

相続できる財産はプラスの財産ばかりではなく、マイナス財産である借金等も含まれます。

借金が多い場合などは先順位者が相続を放棄して後順位者に回ってくることもありますので、きちんと調査をした上で負債が多い場合は相続放棄をすべきでしょう。


ところで、法定相続分は現在、日本国憲法の理念である「平等」を基にある程度整合性のとれた割合?を定めています。

昔は家督相続といって家を継ぐ長男がすべて相続することになっていました。
田舎の方では現在でもそのような考えが根深いですので、単純に法律がこうだからこうであると決めるのは難しいようです。

その為、遺産分割が長期化して相続税対策も十分に出来ない状態が生じます。
それでも相続税は納めなければなりません。延納・物納などの方法はありますが、長期化すれば有利な方法を選択することが難しくなるのは間違いありません。

しかし、それが分かっていてもでないこともあります。
理屈ではない感情がそうさせるのです。

感情のからみはについては次回に触れていきます。


行政書士田島政幸




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