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本当にできるか?あなたの相続

相続で揉めるのはよく聞くこと

しかし、何でもめるのでしょうか?

相続人が複数いる場合は遺産分割協議をしなければなりません。
そして、誰がどれを取得するか話し合うのです。

勝手に自分のものにすることはできません。
動産なら占有していれば分かりませんが、不動産や有価証券の場合はそうはいきません。

それらの名義を変更するには「印鑑証明書」が必要になります。
最終的に印鑑証明書をもらう為に協議をするとも言えます。

話し合いがまとまらなければ印鑑証明書はもらえないので手続きが滞ります。
そうして、相続手続きが長期化するのです。

仮に、裁判所の調停に持ち込んでも長期化することは否めません。
又、調停が不調になった場合は審判という手続きに入ります。

こういったことを考慮しても当事者で解決できない場合は数年の歳月を必要とすることも珍しくありません。

相続人同士の話し合いは利害がぶつかることと感情的になることから第三者を入れる方がスムーズに行きます。
これはほとんどの場合間違いありません。

その場合は行政書士を活用するのが一番でしょう。
その理由は、争いを前提としないからです。

私たちは争いを起こさないように細心の注意を払います。
弁護士に依頼すれば争いが起きても大丈夫でしょうが、未然に防ぐという意味では行政書士の方が良いアドバイスができると思います。

相続をする場合は、疑心暗鬼になり人を信じにくくなるものです。
信頼できるアドバイザーを日ごろから見つけておくべきです。

相続・遺言書支援の間
行政書士田島政幸

争続にしない為に
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