| 債権譲渡について 私が住んでいるマンションは以前オーナーが変更になりました。 賃貸人と賃借人は法的には双務諾成契約といって債権債務関係が発生します。 家賃を支払うことについては賃貸人が債権者、賃借人が債務者となります。 オーナーが変更した場合は「債権譲渡」ということになります。 民法では債権譲渡の対抗要件(主張する為の名分)は債権の譲渡人からの通知か債務者の承諾になっています。 オーナー変更の場合は判例でも登記簿謄本を提示して真正な所有者であることを示さなければなりません。 オーナーが変わったので契約書を巻きなおしたい言って来たので、その様なことを言ったら怪訝な顔をされた覚えがあります。 法律を知っている人にとっては常識でもそれを知らない人にとっては「何をゆっとんねん!」といった感じでしょう。 家の家賃だと高々知れてますが、これが企業のビル賃貸料であった場合は全く別問題となってきます。 これは様々な法律によって優先順位が定められますので、素人ではわかりません。早とちりする前にプロに任せることでしょう。 行政書士田島政幸 |
風俗営業って分かりますか?
実際に営業をしている人は知っていると思いますが、ちまたでいう「フーゾク」とは違います。
風俗営業というと「性風俗」を想像しますが、全く違います。
むしろまっとうな事業といえるでしょう。
代表的なものは「パチンコ店」「マージャン店」「料亭」など多岐に亘ります。
この風俗営業を行う為には許可が必要ですが、その許可は警察が管掌しています。(当然、行政書士業務です。)
許可の要件は様々なものがあり、近くに幼稚園や医院などがあると許可が下りなかったりします。
事業を開始するには多額の費用を要しますが、許可が下りなかったらどうしようもありません。
図面を提出して細かい注文がつけられます。
そして晴れて営業が開始できるのです。
しかし、この許可を取ってから「性風俗」営業をしているケースも見受けられ、警察は取り締まりを強化しています。
所謂「2号営業」というので許可を取っておいて、中味は「フーゾク」になっているパターンです。
地域によって営業禁止とされている性風俗はこのような「抜け穴」に使われるケースもあります。
過去にも幾度となく逮捕者がでていますが、いたちごっこが続いています。
そして、そこで雇われている多くが外国人です。
外国人の不法滞在の温床になっているとも言われています。
しかし、外国人が日本のマネーを欲しがっている日がいつまで続くのでしょうか?
行政書士田島政幸
ご存知ですか?
平成19年10月より外国人雇用の際のルールが変わりました。
外国人を雇った事業主はハローワークに届出なければなりません。
先日の指紋押捺問題でも取り沙汰されましたが、これから日本人と外国人がどう関わっていくか改めて考えさせられるものでした。
この制度はガチガチに外国人を管理する為のものですが、必ずしも外国人に悪いものばかりではありません。
先日、「研修」の在留資格を盾に不当に労働させた事業者が摘発されました。「研修」の在留資格者は労働基準法の適用除外となる為、それを逆手にとって不当に労働させていた為です。
外国人の労働力はこれから日本には必要な力です。
日本がこれだけ高齢化したら将来若い力がなくなります。
このことは日本の一大産業である建設業界も例外ではありません。
最近は工事現場でも外国人らしき人を見かけますが、将来このほとんどが外国人になっているかもしれません。
これから、建設業者の存続をかけるには外国人をうまく使うことが必要です。
今までそのような経験がない日本の企業は外国人雇用に対して非常に晩熟です。しかし、その体制を形成することは企業存続の為に急務です。
時代の移り変わりが早い現在では対応の遅れが命取りになります。
原油価格・資材高騰、中国の巨大化、北朝鮮の脅威・・・
国会議員が足の引っ張り合いをしている間にも世の中はどんどん変わっていきます。
変わっていく世の中に耐えうる企業に必要なものは?
やはりトップの先見力です。
行政書士 田島政幸
”法務の造型士”田島政幸
<身近になった知的財産>
11月19日の日経新聞に著作権法の改正についての記事がありました。
従来著作権は庶民とは程遠いものでした。著作権と聞くと「印税もらえるの?」なんていう話になりました。ところが、最近はあちらこちらに著作権が氾濫しています。
それは、ホームページが爆発的に普及したことが原因です。
著作権というのは工業所有権である特許権とは少し違います。特許は基本的に申請して登録することによって効力が発生します。しかし、著作権は何もしなくても著作物の完成によって自動的に発生します。ただ、著作者が誰かを立証するのに若干の問題があります。
著作権のメリットはお金をかけずにその恩恵に与れるということです。一応登録する制度はありますが、しなくても著作権は発生しています。これに対して特許権はお金が掛かるし、内容も公開しなければいけません。コカコーラがレシピを公開したくない為に特許を取らないのは有名な話ですよね。
そして著作権の恩恵に与っているのは大企業だけではありません。皆さんの作ったホームページにも著作権があります。そして、そのホームページは著作権法によって保護されています。
最近はブログをやっている人もかなり増えています。このブログも同様で、今生活のあらゆるところに著作権が入り込んでいます。
ところで、この著作権法では想定していないことも生じてきています。日経に載っていたインターネット検索エンジンです。
通常、ロボット型と言われる検索エンジンはウェブ上を巡回し、さまざまなホームページを自己のサーバにコピーするという作業を繰り返しています。この許可なしに「コピーする」という行為。厳密にいうと著作権の侵害にあたります。
その為、日本では検索エンジンのサーバを海外に置くなどの方法で対処していました。
しかし、そのような歪んだ状態はよくないし、国力の低下にも繋がります。
その為著作権法の改正は早急にされることが望まれます。
著作権は文化庁の管轄で行政書士の業務でもあります。最近、行政書士会も知的財産には力を入れているようですが、この「著作権」非常にデリケートな感じがします。
ホームページについては参考になる判例もありませんので、今後の動向が注目されますが、近い将来重要な財産権の一つとして地位を確立することも十分に考えられます。
今後は企業リスクとして「著作権」が割って入るのは時間の問題です。

行政書士 田島政幸

今回のテーマは「あなどるな!行政のちから!」です。
英会話スクール「NOVA」が10月26日、会社更生法の適用を申請しました。
そもそもきっかけは何だったのでしょうか?
売上げ至上主義が生んだ組織的な契約が問題だったのでしょうが、最後に引き金を引いたのは、行政処分です。
一部6ヶ月の営業停止処分による打撃は思いのほか深刻だったようで、そこから急速に業績が悪化してきたとされています。
通常営業停止処分がされると企業はかなりの打撃を受けます。6月の営業停止処分。下した経済産業省はNOVAが仮死状態になることをある程度は予測していたでしょう。
その処分があるかないかで企業への影響は計り知れないものがあります。
普段、私達の生活は意識していなくても、行政に縛られています。それは、事務手続きを便利にする場合や行政が許可をすることによって社会の秩序が守られていることの裏返しです。
建設業の許可にしても許可取消しになれば明日から営業ができません。御上が伝家の宝刀を振り下ろすのは滅多とありませんが、振り下ろされたとき・・・・?
許可を受けて営業をしている業者が一番怖いのは許可を出している監督官庁です。宅建業者が客に対して悪態をついても行政に楯突くことはありません。
不動産取引で揉めた時は、裁判所よりもまず行政です。消費者が賢くなれば社会の図式も分かってくるのでしょうが、現実には情報量の多い業者が勝ってしまいます。
逆に消費者に足をすくわれない為には、そこをいい加減にしておくと思わぬ事態になりかねません。
「好い」加減にしておくべきですね。
行政書士 田島政幸
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